尖閣諸島は歴史的にも国際法上も明らかに日本固有の領土であり、かつ、実効支配していることから、解決すべき領有権の問題はそもそも存在しません。
日本が尖閣諸島に対して領有権を有することは間違いありません。
日本は中国に対して主張と反論を繰り返すとともに、国際社会に対してそのことを積極的に発信していく必要があります。
それと同時に、尖閣に対する実効支配を強化していく事が急務です。
✴️尖閣諸島が日本固有の領土である物的証拠✴️
「ロンドン・アトラス」(英1887年発行)と「ハンド・アトラス」(独1875年版)には尖閣諸島の西側に領土・領海の境界を示す点線が引かれています。
いずれも台湾との間に国境線が引かれ、明治28年に領土編入する以前から欧州では尖閣諸島が日本領であると認識していました。
日本は、尖閣諸島が無人島であるのみならず、他国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で、1895(明治28)年1月に閣議決定を行って沖縄県に編入しました。
久場島、魚釣島の沖縄県への所轄編入の閣議決定文面(1895年1月14日付)⬇️
中国で1958年に出版された世界地図集には琉球群島の範囲内に「魚釣島」と「尖閣群島」が記されています。
世界地図集には中国が主張している釣魚島の表現はどこにも見当たらないし尖閣群島が鮮明に印刷してあります。
1965年10月に台湾の国防研究院と中国地理学研究所から聨合出版した世界地図の第一冊「東アジアの諸国」では、尖閣諸島は日本領土と明記し、しかも日本の名前「尖閣群島」と書いてあります。
尖閣諸島の魚釣島、久場島、大正島、南小島、北小島には1969年当時の市長が自ら上陸し、市の行政区域であることを示す標柱を設置しました。